【飲食店様向け】フードデリバリー/テイクアウトサービスのmenu(メニュー)

店者様向け 利用規約

第1章 共通

第1条(目的)

menu株式会社(以下「当社」という)は、「デリバリープラットフォームサービス」、「テイクアウト商品事前注文・決済サービス」、「店舗向けの予約内容確認」及び「デリバリー商品の配送」を行うことができる本アプリケーション『menu』及びその他のサービスを提供し、出店者は、アプリケーションを利用して商品販売を行う。本店舗利用規約(以下「本規約」という)は、当社が提供する本サービスの利用に関し、当社と出店者との間の契約関係を定めるものである。

第2条(定義)

①「ユーザー」とは、当社が提供する本アプリケーションを利用する者及び出店者の商品を購入しようとする者をいう。 ②「出店」とは、出店者が本規約の内容に同意し、当社の提供する本アプリケーション上で自己の商品をユーザーに対して販売する目的で自己の情報及び商品の情報を掲載することをいう。 ③「出店者」とは、第3条に定める申込を行い、当該申込の承諾を当社から得たもので、本アプリケーション上に情報が掲載される者をいう。 ④「本アプリケーション」とは、menuが、スマートフォン向け、PC端末向け及びその他類似の端末向けに企画、開発又は配信するアプリケーション『menu』をいう。 ⑤「本サービス」とは、本アプリケーション及びこれに付随・関連してmenuが提供するサービスの総称をいう。 ⑥「テイクアウト商品」とは、出店者が本アプリケーションに情報を掲載し、ユーザーに対してテイクアウト方式にて販売提供する飲料、食品及びその他の商品をいう。 ⑦「デリバリー商品」とは、出店者が本アプリケーションに情報を掲載し、ユーザーに対してデリバリー方式にて販売提供する飲料、食品及びその他の商品をいう ⑧「商品代金」とは、出店者が本アプリケーションを通じてユーザーに対して販売提供する商品等の価格(税込)をいう。 ⑨「商品等」とは、デリバリー商品及びテイクアウト商品をいう。 ⑩「menu配達パートナー」とは、配達パートナーとして本サービスに登録する者であって、本サービスを利用することにより、ユーザーへのデリバリー商品の配達その他付帯するサービスの提供を当社から直接受託する者をいう。 ⑪「出店ページ」とは、出店者の情報及び本アプリケーション上の商品情報の掲載、当社及びユーザーからの連絡の送受信、その他各種設定を行うページをいう。 ⑫「アカウント」とreazonhd123は、出店者に対し当社が発行付与する出店ページ、及び当該出店ページにアクセスするために必要なID・パスワードをいう。 ⑬「利用手数料」とは、出店者が当社に対して支払う手数料をいい、商品等の売上金額(税込)に対して当社が別途定める料率を乗じた金額、配達手数料及びその他の手数料をいう。 ⑭「クーポン等」とは、当社又は当社が提携する者がユーザーに対して付与するものであって、ユーザーが、本アプリケーションを通じて商品の注文を行い、当該商品代金等を支払うにあたり、本規約等に基づき、商品代金等の値引きを受けることができるもの(Office menuサービスによるクーポン等、Pontaパス会員向けのクーポン等を含むが、これに限られない。)をいう。

第3条(申込)

出店を希望する者(以下「出店希望者」という)は、本規約に同意したうえで、当社所定の方法により当社に対し申込を行わなければならない。申込にあたって、出店希望者は自身が本サービスに出店し商品等を提供するために必要な法令上の手続き(食品営業許可申請等、商品等の提供に必要なものを含むが、これに限らない)を完了していることを保証するものとする。当社は、出店希望者の出店に関し以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、出店希望者の申込を却下することができるものとする。 ①当社に対し、虚偽又は不正確な情報を提供したとき ②関連法規に基づき特定の許認可を必要とする業種でその許認可を得ていない場合 ③関連法規に反する営業行為・行政の指導に反する営業行為を行っていると判断される場合 ④当社所定の審査基準を満たさないとき(なお、当社はかかる審査基準を開示する義務を負わない) ⑤その他出店希望者が本サービスを利用することが適当でないとき

第4条(届出事項)

出店者は、前条の申込に際し、以下の事項を適切かつ正確に当社に届け出るものとし、届出後に以下の情報に変更がある場合にも同様とする。 ア.商号(屋号)、代表者名及び住所 イ.出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、当社からの連絡を遅滞なく確認できる電子メールアドレス及び電話番号その他当社所定の事項 ウ.当社が出店者に対し本アプリケーションへの出店によって発生した売上金を振込む際に必要な口座情報 エ.関連法規に基づき特定の許認可又は届出を必要とする業種の場合の当該許認可証等 オ.その他当社が指定する出店者の業務に関する事項

第5条(出店ページの開設)

当社は、出店者に対し、サーバ内の当社が指定するURLに出店者の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となるID及びパスワードを発行する(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という)。

第6条(出店ページ情報の入稿)

1.出店者は、当社の定める規格に従い、アカウント発行日から合理的期間内に、店舗及び商品等に関する情報(以下「コンテンツ」という)を出店ページ上に表示・制作する。 2.出店者は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守するものとする。 ①第20条その他本契約に反する表示をしないこと ②わいせつ、グロテスクその他ユーザー及び一般人が不快感を覚える表示をしないこと ③特定商取引に関する法律を遵守し、同法11条に定められた表示事項を表示すること ④前各号のほか、以下の事項について表示するとともに、随時最新の内容に更新すること ア.出店ページの管理責任者の氏名、電話番号及び電子メールアドレス イ.営業時間、定休日等 ウ.商品等についての問合せ及び苦情は出店者宛に行うようユーザーに対して案内すること エ.当社指定のユーザー店舗評価ポイント画面 オ.その他当社所定の事項 3.第1項について、出店者において当社の定める規格に合致する商品等の写真の用意がない場合には、当社が指定するカメラマンに依頼の上撮影を行うものとする。この場合、出店者はその撮影に最大限協力するものとし、撮影用の商品等の対価その他撮影に要する費用は全額出店者の負担とする。なお、撮影した写真の権利(著作権、知的財産権を含むがこれに限らない)は当社に帰属し、出店者は他のサイトや販促物等いかなる用途においても、当社に無断で当該写真を使用することはできない。 4.当社は、その裁量において出店者の制作したコンテンツの内容及び表示を変更することができる。 5.出店者は、出店者以外の第三者が著作権その他の権利を有する著作物及びコンテンツを出店ページ又は本サービス上に掲載する場合、事前に当該第三者から自己並びに当社及び当社の関係会社(以下「当社ら」という)が当該著作物及びコンテンツを使用することの許諾を受けなければならない。 6.出店者は、当社らに対し、出店者又は第三者の著作物及びコンテンツについて、当社らが出店者の出品ページ又は本サービスのプロモーションのため、必要な範囲において、当社の裁量により無償で利用・改変することを許諾する。なお、出店者は、当該著作物・著作者人格権を行使しないものとし、 第三者をして行使させないものとする。

第7条(クレームの処理)

1.出店者は、出店者が制作したコンテンツ、出店者のサービス及び商品等に関する第三者からの問合せ又はクレーム等について、自己の責任と費用負担をもって誠実に対応するものとする。 2.出店者は、出店者が制作したコンテンツ、サービス及び引き渡した商品等に関して第三者から損害賠償請求その他の提訴を受け、又はそのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、出店者は自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとする。この場合、当社が損害(訴訟等の費用、及び弁護士報酬等を含む)を被ったときは、出店者はこれを当社に賠償するものとする。 3.出店者は、当社に対して前項の通知をした場合に当社が当該通知の内容に関して追加の情報提供を求めた場合は、速やかに応じるものとする。

第8条(商品価格について)

1.出店者が本アプリケーションで販売する商品等の価格(税込)は、容器その他の雑費を含めて、出店者が店舗又は本アプリケーションと同種もしくは類似のサービスで提供する価格(税別)(以下本条において「店舗等提供価格」という)と同額か、それよりも低い価格で設定しなければならない。出店者が本アプリケーション向けに商品等を開発した場合には、出店者の店舗又はサービスと同種もしくは類似のサービスで提供している同等の商品と同額か、それよりも低い価格に設定するものとする。なお、出店者は、店舗等提供価格を改定した場合には速やかに本アプリケーションにおける販売価格にも反映させるものとする。 2.前項の定めに反していると当社が判断した場合、当社は出店者に対して商品等の価格の改定を催告することができる。当該催告に対して出店者が合理的な理由なく対応を怠った場合、当社は出店の取り消し及びその他の処理を行うことができるものとする。 3.ユーザーから当社に対して、商品等の価格(税別)が店舗等提供価格を超えている旨の申告がなされ、その結果出店者が第1項の定めに反していると当社が判断した場合、当該出店者は、かかる申告をなしたユーザーが商品等を購入する際に支払った料金の総額(商品代金に加えてその注文において発生した一切のサービス料金を含む)を当社に対して支払うものとする。かかる支払いは、第14条第1項に定める当社から出店者への支払額から差し引く方法による。本項の規定は、当社による前項の処理及び当社から出店者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。

第9条(商品の引渡しの完了)

1.出店者は、ユーザーとの間で売買契約が成立した商品等を、本アプリケーション上で指定された時間までに、出店ページにおいて引渡し場所として定めた店舗に用意するものとする。本アプリケーションを通じて注文を行ったユーザー又は配達パートナーが、出店者の店舗で該当のテイクアウト商品又はデリバリー商品を受け取ったとき、引渡しが完了するものとする。 2.出店者がテイクアウト商品を用意したにもかかわらず、指定した引渡しの時間から2時間を経過してもユーザーがテイクアウト商品を取りに来なかった場合、引渡しは完了したものとみなし、当社は、第12条の定めに従い、当該テイクアウト商品に係る売上金をユーザーから受領し、当該テイクアウト商品の代金相当額の売上確定処理を行うものとする。なお、その場合、出店者が出店者の判断で当該テイクアウト商品を処分するものとする。 3.出店者は、本契約その他当社の定める規則等に定めのない「金額の変更処理」、「キャンセル処理」などの例外的な処理を行った場合、当該処理から24時間以内に当社に対して連絡するものとする。

第10条(納入を知らせる方法)

1.出店者は、本アプリケーションを利用するために必要なハードウェア及びネットワーク並びに当社が推奨する環境等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならない。 2.出店者は出店者専用のアプリケーションをインストールする端末を用意し、当該端末に当該アプリケーションをインストールするものとする。 3.出店者は注文が常時確認できる状態に前項の端末をセッティングするものとする。注文の見落とし、商品等の内容の誤り等は出店者の責任とし、当社は一切の責任を負わないものとする。

第11条(外部APIサービスの利用)

出出店者が本アプリケーションを出店者が指定する端末にインストールし、当社以外の事業者が提供する商品等の注文情報管理サービス(以下「外部APIサービス」という)を利用する場合、次項以下に定める事項に同意する。 1.当社は外部APIサービスについて、不具合、エラーや障害が生じないこと、また、外部APIサービスから出店者に送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピューター・ウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しないものとする。 2.当社は、外部APIサービスによって提供される情報について、正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、真実性等いかなる事項についても保証しないものとする。 3.出店者は、通信環境その他の事情により外部APIサービスの全部又は一部を利用できない場合があることを予め承諾の上、外部APIサービスを利用するものとする。当社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく外部APIサービスの表示速度の低下や障害等に起因して発生したいかなる損害についても、賠償責任を負わないものとする。 4.当社は、外部APIサービスが本サービスの利用に適さない場合であっても、本サービスの変更、改変等を行う義務を負わないものとする。 5.当社は、出店者の外部APIサービスの利用又は利用不能に関し、出店者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとする。また、出店者は当該トラブルに関するユーザー等からの問合せ等についても出店者の費用と責任で対応するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。 6.当社は、出店者の外部APIサービスの利用に関連して出店者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとする。

第12条(売上金の代理受領)

出店者は、当社に対し、出店者とユーザーとの間における商品等の購入代金を出店者に代わって受領する権限を付与し、当社は出店者に代わって当該代金をユーザーから受領するものとする。

第13条(クーポン及び値引き)

1.出店者は、当社が本アプリケーションの利用促進等を目的として、ユーザーに対し、本アプリケーションを通じた商品代金等の支払に利用することができるクーポン等を発行することを予め承諾するものとする。 2.出店者は、ユーザーが、本規約その他当社所定の方法により、出店者の商品代金等の支払の全部又は一部に代えてクーポン等を利用した場合には、ユーザーに対し、当該クーポン等相当分を値引きして商品の販売を行うものとする 3.当社は、前項に従いクーポン等を利用した取引が行われた場合、前二項に定める事項への協力の対価として、出店者に対して、クーポン等相当分より当社所定の費用を控除した額の金銭を支払うものとする。なお、当該金銭には適用のある消費税額が含まれるものとする。 4.第1項にかかわらず、クーポン等が利用された場合であっても、本規約に定める出店者の手数料等については、当該クーポン等相当分の金額を控除する前の商品の販売価格を基準に算出するものとする。

第14条(売上金・手数料等の支払)

1.当社は、出店者の本アプリケーションにおける商品等の売上金から利用手数料、配達手数料及び振込手数料その他本契約、又は当社及び出店者間で別途締結する契約に基づき出店者が当社に対して負担する費用等(以下総称して「手数料等」という)を控除することができ、控除した残金額を、当社が別途定める締日の属する月の翌月末日(以下「振込日」という)までに、出店者の届け出た金融機関に振り込むものとする。 2.ユーザーは、商品代金を本アプリケーションにて指定する決済方法により支払う。ただし、全ての出店者及び商品等について上記決済方法のすべてが利用可能となるものではなく、別途当社の定める基準により審査の上、利用可能な決済方法を決定し、本アプリケーション上で設定する。 3.ユーザーは、その自由な選択により、応援金、デリバリー商品の配達に対するチップ、その他当社が用意するユーザーが任意に支払う性質の金銭等(以下「チップ等」という)を支払うことができる。 4.本アプリケーション上で配達パートナーに対してチップ等が支払われたときは、当社が配達パートナーに対してこれを直接支払うものとする。 5.出店者の届け出た振込先情報に誤りがあった場合、当社はその旨を出店者に通知し、出店者はすみやかに振込先情報を修正するものとする。この場合、当社は、振込先情報の修正を受け付けたタイミングから起算して次回の振込日に、当初振込金額から手数料等を再度差し引いて支払うものとする。 6.当社による前項の通知にもかかわらず振込先情報が修正されない等、当社の責によらずに出店者の支払いが不可能又は著しく困難な状態が6ヶ月間以上継続した場合、当社はその時点における当該出店者に対する売上金の未払い残高の全額について、支払義務を免れるものとする。 7.当社が出店者に対して支払うべき金員がある場合、当社はこれを第1項の例により支払う。 8.出店者が当社に対して支払うべき金員がある場合、出店者はこれを当社の発行する請求書記載の条件に従い支払うものとする。なお、当社はこれを毎月の締日付で前項の支払額と対当額をもって相殺することができる。 9.出店者が支払期限までに当社に対して支払うべき金員を支払わない場合、当社は、出店者に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を年14.6%の割合によって、請求することができるものとする。

第15条(不正利用への対応等)

1.出店者は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、当社が推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、不正利用の防止に協力するものとする。 2.出店者は、注文を行ったユーザーが当該ユーザー本人以外であると疑われる場合又は注文の申込み等において明らかに不審と思われる場合は、当該注文の承認又は商品等の提供を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。 3.当社は、出店者とユーザーとの売買契約において、当社所定の調査により不正利用が発生している又はそのおそれがあると判断した場合、出店者に対して商品等の引渡し又は提供を停止することを求めることができるものとし、出店者は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとする。 4.出店者は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施する。また、出店者は、遅滞なく、当該調査の結果及び策定した計画の内容ならびにその策定及び実施のスケジュールを当社に報告するものとする。

第16条(売上金を支払わない場合等)

1.当社は、出店者が行った本アプリケーションを利用した商品等の販売について次の各号の一に該当した場合、出店者に対し、何らの責任を負うことなく、売上金の支払いをしないことができるものとする。 (1)当社所定の手続によらない方法で商品等の決済を行った場合 (2)注文の内容が正当なものでない場合又は注文の内容に不実不備がある場合 (3)ユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上又は出店者との間の売買等の契約上の原因に基づき、出店者との売買契約を解除又は取り消したことを理由として、ユーザーがクレジットカード会社(クレジットカードを交付もしくは付与し、又はクレジットカードサービスを運営する法人、団体をいう。)に対し、当該取引に係る商品代金の全部又は一部を支払わない場合 (4)出店者が制作したコンテンツ、出店者のサービス及び商品等に関するユーザー又は第三者からのクレーム等が発生した場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合 (5)ユーザーに商品等の引渡し又は提供がなされていない場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合 (6)出店者が本契約に定める禁止事項のいずれかに該当することが判明した場合又はその疑いがあると当社が認めた場合 (7)出店者が本契約に違反した場合 (8)ユーザーから、本サービスの利用を行っていない旨の申し出があった場合又は商品等の申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合。ただし、出店者が次のアからウの条件をいずれも満たしている場合は除く。 ア.出店者が、上記決済が正当な決済権限を有する者によるものでないことについて善意かつ無過失であること イ.出店者が前条に規定する義務に違反している疑いがないこと ウ.上記決済に関する当社からの調査協力(上記決済に関する情報や監視カメラ映像の提供を含むが、これらに限らない)の求めがあったときはこれに応じること 2.出店者は、前項各号に定める事項が当社の出店者に対する売上金の支払いの後に判明した場合、その売上金を当社に対し返還しなければならない。なお、返還にかかる振込手数料等の費用は、出店者が負担するものとする。 3.前項の場合、当社は、売上金その他当社が支払うべき金銭から、出店者が当社に返還する金員相当額を控除することができるものとする。 4.当社は、本条第1項各号に該当する疑いがあると当社が認めた場合、自ら又はクレジットカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」という)を行い又は行わせること、また、事実調査が完了するまで、売上金の支払いを留保することができるものとする。 5.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、売上金の支払いを行わないことができるものとする。 (1)事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合 (2)事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が出店者に対して行う問い合わせに出店者が対応しない場合 6.事実調査が開始後30日以内に完了し、かつ、当社が本条第4項に基づき支払いを留保している売上金に係る商品等の販売について第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、出店者に対し当該商品等にかかる売上金を支払うものとする。なお、この場合、当社は、利息又は遅延損害金を支払う義務を負わない。

第17条(調査協力等)

1.出店者は、当社が出店者に対し業務内容、本サービスの利用状況、商品等の内容又は売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告又は資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。 2.出店者は、当社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。 3.当社は、出店者管理を目的として、出店者に対して当社所定の審査を行い、当該審査の結果を必要に応じてクレジットカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、出店者はこれを承諾するものとする。

第18条(営業の確約)

1.出店者は、出店ページにおいて自ら定めた営業日及び営業時間に従って本アプリケーションを利用し、ユーザーが商品等を購入可能な状態を維持しなければならない。 2.前項に違反する事実が3営業日(出店者が出店ページに定めた営業日を基準とする)連続した場合、当社は、当該出店者の営業状況及び本アプリケーション、端末の状態の確認を求めることがある。この場合、出店者は、当社の求めに応じて速やかに状況を報告するとともに、本アプリケーションの利用に関して当社からの指導があった場合にはこれに従うものとする。

第19条(法令遵守)

出店者は、本サービスの利用に関して、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法及び食品表示法その他適用される法令等を遵守するものとする。

第20条(禁止事項)

1.出店者は、以下の行為を行ってはならない。 ①契約不適合のある商品等の販売や提供を行うこと ②提供不可能な商品の内容を登録する行為 ③手数料等をテイクアウト商品代金又はデリバリー商品代金の価格に上乗せする行為 ④同一の商品について本サービスを利用しない取引と比べてユーザーに不利な商品代金の価格を設定する行為 ⑤他人になりすまして本サービスを利用する行為 ⑥ユーザー又は第三者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為 ⑦ユーザーに対し、テイクアウト商品代金又はデリバリー商品代金以外の金銭で当社の関知しない金銭の請求をすること ⑧消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと ⑨知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害する又は当社もしくは第三者の信用を毀損する目的又は方法で本サービスを利用すること ⑩法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為 ⑪公序良俗に反する行為 ⑫日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為 ⑬ユーザー又は第三者の判断に誤解を与えるおそれのある行為 ⑭当社、他の出店者、ユーザー又は第三者に対し、財産権の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為 ⑮他のアプリケーション内店舗の宣伝、外部Webサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法によりユーザーを本サービス外の取引に誘引する行為 ⑯ユーザー又は第三者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為 ⑰本サービスの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、本アプリケーションを介さない方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為 ⑱本契約終了後に、本アプリケーションの出店ページの運営に関連し取得したメールアドレスその他のユーザー情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない) ⑲本アプリケーションと同種又は類似のサービスの提供 ⑳当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為又は当社の信用又はイメージを毀損する行為 ㉑売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為 ㉒本サービスに関して利用し得る情報を改ざんする行為 ㉓有害なコンピュータプログラム、メール等を本サービスに送信又は書き込む行為 ㉔サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為 ㉕本契約に違反する行為 ㉖その他当社が別途禁止行為として定める行為 2.出店者は、以下に定める商品等の販売をすることができない。 (1)法令により販売が禁止されている商品等 (2)取引に必要な許認可を得ていない商品等 (3)犯罪を誘発する又は誘発するおそれのある商品等 (4)第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのおそれがある商品等 (5)ユーザーの安全・安心の観点から、著しく不適合と判断される商品等の販売 (6)プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高いと判断される商品の販売 (7)他人を攻撃又は傷つける商品等その他有害な商品等 (8)第三者の権利を侵害するおそれのある商品等 (9)本サービスのイメージに合致しないと当社が判断した商品等 (10)その他当社が取り扱いを禁止する商品等 3.出店者は、当社から要求を受けた場合、出店者が本契約を遵守しているかを当社が判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとする。

第21条(責任の範囲・非保証・免責)

1.当社は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含むが、これらに限らない)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。 2.本アプリケーションの利用を通じた商品等の提供について、店舗での引渡し前に発生した商品等の数量不足、商品内容の誤り及び異物混入その他商品等の欠陥及び製造責任に関する責任は、商品等を販売する出店者が負うものとする。 3.本契約第26条第2項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、出店者が本アプリケーションを利用したことに起因して出店者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。ただし、この損害が当社の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りでない 4.本契約又は適用ある法律に基づき当社が責任を負う場合、当社は出店者に生じた通常かつ直接の損害について、この損害が発生した月に出店者が現に支払った利用手数料を上限として、これを賠償する責任を負うものとする。

第22条(本サービス運営の外部委託)

当社は、自らの裁量により、本サービスの運営に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。

第2章 デリバリー

第23条(当社への権限の承認)

出店者は、デリバリー商品の提供に関する本サービスの利用にあたり、当社に対して次の各号の行為を行う権限(これを当社が第三者に付与する権限を含む)を認める。 (1)menu配達パートナーに対する、出店者及びデリバリー商品の調理状況等に関する情報の提供 (2)デリバリー商品を注文したユーザーに対する、出店者の情報、デリバリー商品の調理状況等に関する情報その他本アプリケーション上でユーザーに供される各種情報の提供 (3)ユーザーからのデリバリー商品の商品代金及びユーザーに対するデリバリー商品の代金に関する領収書又は請求書の発行 (4)その他当社がデリバリー商品の提供に関する本サービスの運営に当たって必要な事項

第24条(デリバリー商品の購入代金)

ユーザーがデリバリー商品の提供・配達を受けるために支払うべき対価は、デリバリー商品の商品代金、配達手数料及びその他の手数料により構成される。 (1)デリバリー商品の商品代金は、第8条の定めに従い、出店者がその責任において 本サービス上で設定する。 (2)配達手数料及びその他の手数料は、当社がその裁量により設定するデリバリー商品の配送に要する手数料をいう。

第25条(デリバリー商品の売買契約)

1.出店者は、本サービスを通じてデリバリー商品の注文を受けた旨の通知を受信した 場合は、注文受付通知の内容及び金額を確認し、当該注文を承諾するか否かを、本サービスを通して注文者に通知するものとする。 2.出店者とユーザーとの間におけるデリバリー商品の売買契約は、本アプリケーション上で行われるユーザーの注文に対して、出店者が本アプリケーション上で承認する旨の通知を送信し、ユーザーが当該通知を受信した時に成立するものとする。 3.デリバリー商品の欠品等により出店者が受注したデリバリー商品を準備できない場合、配達パートナーによって当該デリバリー商品の配達業務が受注されなかった場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は前項の売買の全部又は一部をキャンセル処理することができるものとする。

第26条(デリバリー商品の配送委託)

1.当社は、本サービスを通じてデリバリー商品の配送サービス(menu配達パートナーの決定及び当該配達パートナーに対して、当該配送業務を再委託するサービス。なお、本サービスは、一般貨物自動車運送事業に該当するものは対象外とする。)をユーザーから受託する。menu配達パートナーが本サービス上で配達業務を受注する旨の操作を行った時点で、①ユーザーと当社との間で、ユーザーが当社に対してデリバリー商品の配送を委託する旨の配送委託契約、②当社と当該配達業務を受注した当該配達パートナーとの間で、当社が当該配達パートナーに対して当該デリバリー商品の配送を再委託する旨の契約が成立するものとする。 2.配達パートナーによるデリバリー商品の配達業務に起因する一切の責任は、配達パートナーが負うものとし、当社は、出店者に対して、前項の当該配達業務の受託人としての責任を負うものとする。ただし、地震、落雷、暴風雨、洪水等の天災地変、戦争、動乱、暴動、騒乱、疫病、火事、停電、輸送機関等の事故、災害の予防又は公共の利益の実現のための規制等の不可抗力による場合は、配達パートナー及び当社は免責されるものとする。

第27条(ユーザーへの払戻し等)

出店者は、当社が、自らの合理的な裁量に基づく判断(ユーザーからの問合せ、クレーム等の有無にかかわらない。)により、(i)ユーザーに対してデリバリー商品の代金を返金するとともに、(ii)当該注文に関して当社が出店者に対して支払う金員につき減額し又は返金を求める場合があることに同意する。かかる減額・返金の理由は、デリバリー商品が配達されなかった場合その他、デリバリー商品の提供・配達に重大な過誤が生じた場合を含むがこれらに限らない。

第3章 テイクアウト

第28条(テイクアウト商品の売買契約の成立)

1.出店者は、本サービスを通じてテイクアウト商品の注文を受けた旨の通知を受信した場合は、注文受付通知の内容及び金額を確認し、当該注文を承諾するか否かを、本サービスを通して注文者に通知するものとする。 2.出店者とユーザーとの間におけるテイクアウト商品の売買契約は、本アプリケーション上で行われるユーザーの注文に対して、出店者が本アプリケーション上で承認する旨の通知を送信し、ユーザーが当該通知を受信した時に成立するものとする。

第4章 雑則

第29条(機密保持)

1.本規約において、機密情報とは、出店者が当社から開示を受ける顧客、製品、サービス、事業、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報をいうものとする。 2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを出店者が証明した情報については、本契約における機密情報として取り扱わないものとする。 (1) 開示の時に、既に公知であった情報又は既に出店者が保有していた情報 (2) 開示後、自己の責によらず、刊行物その他により公知となった情報 (3) 出店者が機密保持義務を負うことなく、開示権限のある第三者から適法に入手した情報 (4) 機密情報によることなく出店者が独自に開発した情報 3.出店者は、機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって保管、管理するものとする。 4.出店者は、本契約の履行以外の目的で機密情報を使用しないものとする。 5.出店者は、本条に定める受領当事者の義務と同程度の義務を負わせることを条件として、機密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員ならびに業務委託先(再委託及び再々委託以上の委託も含む)の役員及び従業員のみに最小限度の範囲で開示するものとし、当社の書面による事前の承諾なく当該機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。当該業務委託先による開示及び受領は、出店者が本契約に従い開示及び受領をしたものとみなし、出店者は本条に定める責任を負う。 6. 前項の定めにかかわらず、出店者は、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、機密情報を開示することができるものとし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知するものとする。 7. 出店者は、本目的を達成するために必要最低限の範囲で行う場合を除き、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、当社の機密情報を複製してはならないものとする。 8. 前項の定めにより複製をする場合、出店者は機密情報の複製物についても、本条に定める義務を負うものとする。 9. 出店者は、本契約が終了したときは、当社の選択に従い、保有する機密情報を当社に返還、削除又は破棄するものとする。 10. 本契約の終了後といえども、本条の規定は有効に存続するものとする。

第30条(契約期間)

本契約の契約期間は6カ月とし、期間満了の2カ月前までに当社又は出店者の別段の申し出がない限り、6カ月毎に自動で同一条件にて更新されるものとする。

第31条(利用解約)

1.当社は出店者に対して14日前に通知することにより出店者の利用を停止又は本契約を解除することができるものとする。かかる利用停止又は解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、出店者に対し、何ら責任を負わないものとする。 2.出店者は出店及び本アプリケーションの利用を停止する日の2カ月前までに当社に対して解約の申し入れを書面又は電子メールで行うことによって本契約を解約することができるものとする。 3.出店者は解約の申し入れを行った後、当社が出店ページを削除し利用を停止するまで本契約によって義務付けられる出店者の義務を履行しなければならない。 4.当社は出店者から解約の申し入れを受けた日から2カ月以内に出店ページの削除等の手配をするものとする。 5.本条に基づき利用解約された場合、売上金は解約の効力発生日の属する月の翌月末に支払うものとする。

第32条(個人情報の取扱)

1.当社及び出店者は、本サービスの利用に関連して取得し又は開示を受けた個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他適用ある一切の法令、指針、ガイドライン等に基づいて適正に取り扱うものとする。 2.当社による個人情報の取扱については、前項のほか、別途当社が定めるプライバシーポリシーの定めるところによる。

第33条(反社会的勢力の排除)

1.出店者は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員又は代理人(以下「関係者」という)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらの者と密接な関わりを有する者もしくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 2.出店者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとする。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含むが、これに限らない)をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準じる行為 3.出店者が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約を解除して、本サービスの提供を中止することができるものとする。かかる解除に起因して出店者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、出店者に対し、何ら責任を負わないものとする。

第34条(解除、期限の利益喪失等)

1.当社は、出店者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、又は解除することができるものとする。 (1)本契約又は当社及び出店者間で締結した他の契約に定める義務の全部又は一部に違反したとき (2)財産又は信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき (3)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき (4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき又は解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき (5)資本減少、事業の廃止、休止又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき (6)手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能又は支払停止となったとき (7)主要な株主又は経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき (8)法令等に違反したとき (9)商品等又は出店者の販売方法に関し、ユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたとき又は当社が不適切であると判断したとき (10)当社の信用を毀損したとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき (11)商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意又は勧告を受けたとき (12)商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、当社が出店者による本サービスの利用をふさわしくないと判断したとき (13)出店者の代表者もしくは出店者の指定する担当者と連絡が取れなくなったとき又は出店者の代表者の意思が確認できないとき (14)出店者が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき (15)出店者が法人の場合において、その代表者が死亡し、出店者が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき (16)本アプリケーションのアカウントへ1年以上アクセスしていない場合 (17)本アプリケーション利用開始後に当社が第3条に定める申込拒否事由があることを知った場合 (18)不正又は不当な目的をもって本アプリケーションを利用した場合 (19)当社の責に帰すべき理由によらず、出店者と連絡が取れない場合 2.出店者が前項各号の一に該当する場合、出店者は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を相手方に支払うものとする。なお、本条に定める契約の解除は、当社の出店者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第35条(本規約の変更)

1.当社は、必要に応じ、本規約の内容を随時変更することができるものとする。 2.当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容を出店者に公表又は通知するものとする。 3.前項により変更した本規約に出店者が同意できない場合は、出店者は本アプリケーションの利用を停止し、本契約を解約するものとする。 4.出店者が、変更後の本規約が有効になった後に本アプリケーションを利用した場合、又は変更後2週間以内に本契約の解約手続をとらなかった場合、出店者は、本規約の変更に同意したものとみなす。

第36条(譲渡禁止)

当社及び出店者は、相手方より事前に書面による承認を得ることなく、本契約に基づく権利、義務又は当事者たる地位を譲渡し、担保に供し又はその他の処分をしてはならない。ただし、本契約に別段の定めのある場合及び包括承継の場合を除く。

第37条(協議解決)

本契約に定めのない事項又は本契約の内容について疑義が生じた場合は、当社と出店者は誠意を持って協議解決に当たるものとする。

第38条(準拠法及び合意管轄)

本契約の解釈・適用は、日本国法に準拠し、本契約又は本サービスに係る全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上
menu株式会社
2023年3月30日改定
2023年7月31日改定
2024年11月1日最終改定